日比友好の懸け橋

定款

第 Ⅰ 章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日比国際友好協会と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府東大阪市に置く。

(目的)

第3条 当法人は、日本とフィリピンの友好を促進することを目的とし、

    その目的に資するため、次の事業を行う。

    1 フィリピンにおける先の大戦の戦没者の慰霊事業

    2 日本ーフィリピン間の民間外交の促進

    3 フィリピンにおいての日本文化の紹介

    4 その他当法人の目的を達成するために必要な事項

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に

    掲示する方法により行う。


第 2 章 社 員

(入社)

第5条 当協会の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

  2 社員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、代表理事の   

    承認を得るものとする。

(退社)

第6条  社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に

   当協会に対し予告するものとする。

(除名)

第7条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に

    反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき

    正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律

   (以下「一般社団法人」という。)第49条第2項に定める社員総会の

    決議により、その社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第8条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  ⑴ 退社したとき。

  ⑵ 死亡し、若しくは失踪申告を受け、又は解散したとき。

  ⑶ 1年以上会費を滞納したとき。

  ⑷ 除名されたとき。

  ⑸ 総社員の同意があったとき。


第 3 章 社員総会

(開催)

第9条 定時社員総会は、毎年1月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に

    開催する。

(招集)

第10条 社員総会は、代表理事が招集する。

(決議の方法)

第11条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の決議権

     の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をも

     って行う。

(議決権)

第12条 社員は、各一個の議決権を有する。

(議長)

第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事がやむを得ない

     理由により出席できない場合は、当該社員総会において、議長を選出す

     る。

(議事録)

第14条 社員総会の議事録については、法令の定めるところにより議事録を作成

     し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。


第 4 章 役員

(役員)

第15条 当法人に、次の役員を置く。

   理事 3名以上10名以内

 2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)

第16条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要が

     があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

   2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)

第17条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

     する定時社員総会の終結の時までとする。

   2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任

     者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)

第18条 理事は、法令及び本定款の定める所により、その職務を執行する。

   2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(解任)

第19条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬・余剰金等)

第20条 理事は、無報酬とする。ただし当法人の業務上の経費については支払わ

     れる。

   2 当法人は、剰余金の分配はしないものとする。


第 5 章 計算

(事業年度)

第21条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期と

     する。

(事業計画及び収支予算)

第22条 当協会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の前日までに

     代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。

     これを変更する場合も、同様とする。


第 6 章 附則

(最初の事業年度)

第23条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立のから令和6年12月末日までと

     する。

(設立時の役員)

第24条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次の通りとする。

     設立時理事   東 徹、奥 勝夫、舘 健司

     設立時代表理事 東 徹

(設立時社員の指名及び住所)

第25条 設立時社員の氏名及び住所は、次の通りである。

    住 所 大阪府大阪市住之江区新北島三丁目2番19号

      設立時社員 東 徹

    住 所 大阪府東大阪市上石切町一丁目4番36号

      設立時社員 奥 勝夫

    住 所 兵庫県宝塚市売布一丁目23番23号

      設立時社員 舘 健司

(法令の準拠)

第26号 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の

     法令に従う。


  以上、一般社団法人日比国際友好協会設立のため、この定款を

 作成し、設立時社員が次に記名押印する。


      令和5年11月20日

           

         設立時社員 東  徹  印

   

         設立時社員 奥 勝夫  印

 

         設立時社員 舘 健司  印       

               

 

   


      

    









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